2014-06-03 第186回国会 参議院 総務委員会 第24号
この当時は、言わば政治主導ということで、事前に共同座長の方から案が示されまして、もうその中で行政不服審査会制度というものは取らないという前提でございましたので、そういたしますと、審理員制度だけでは公正中立性にはとても十分ではないということで、独立性の高い審理官制度が必要であるということになったというふうに理解をしております。
この当時は、言わば政治主導ということで、事前に共同座長の方から案が示されまして、もうその中で行政不服審査会制度というものは取らないという前提でございましたので、そういたしますと、審理員制度だけでは公正中立性にはとても十分ではないということで、独立性の高い審理官制度が必要であるということになったというふうに理解をしております。
次に、審理員と行政不服審査会制度です。 本法案の参考人質疑では、今回の改正によって、公正性が真に担保され、同じ行政内で決定された処分を覆すことが十分に期待できると断言した参考人はいませんでした。審理の公正性を真に担保するのであれば、処分を行った同じ行政庁やその上級行政庁の範囲から完全に切り離され、独立して審理を行う資格と能力、十分な身分保障に裏打ちされた人材による機関が必要なのであります。
ことに一歩進めて公害健康被害補償不服審査会そのものに諮って決めるならばこれはいいんでありますけれども、あくまでもこれはもう行政不服審査会制度の根幹に触れるということで、これができないから、個々の人に対してぜひこれを入れなければならない。